日本加速器学会 定款
平成21年8月6日 改訂
平成15年8月4日 改訂
第1章 総 則
第1条 本会の名称は、日本加速器学会とする。
第2条 本会は、加速器科学、加速器技術およびこれ等に密接に関連する学問の進歩発展を図り、もって社会に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 年会、講演会等の学術的会合の開催
2. 学会誌、その他の出版物の刊行
3. 関連諸団体および研究機関との研究連絡、情報交換ならびに事業協力
4. その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条 この定款の実行に必要な細則および規定は、評議員会が制定し、総会に報告するものとする。ただし、会費の変更については第8条の定めによる。
第2章 会 員
第5条 会員は、正会員、賛助会員、購読会員および名誉会員からなる。
第6条 正会員は、第2条の目的に照らし評議員会によってその入会が適切と認められた個人とする。賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する企業または団体で、評議員会によってその入会が適切と認められたものとする。購読会員は、本会の学会誌の購読を希望する個人、企業、または団体とする。名誉会員は、本会および関連分野における長年の功績が認められた個人とする。
第7条 本会に入会、あるいは本会を退会しようとする個人、企業または団体は、細則に定められた手続きに従うものとする。
第8条 会員は、細則に定める会費を前納しなければならない。会費の変更については、総会の承認を得なければならない。
第9条 正会員、名誉会員、賛助会員は、本会が主催する各種の学術的会合に参加することができる。
第10条 正会員および名誉会員は、学会誌に寄稿することが出来る。ただし、その掲載の可否は、細則の定める編集委員会の決定による。
第11条 会員は、学会誌の配布を受けることができる。ただし、会費を滞納した会員に対しては、その配布を停止する。
第12条 会員は、正当な理由なくして会費を1年以上滞納したとき、本会の名誉を傷つけたとき、あるいは本会の目的に反する行為を行ったとき、評議員会の評決を経て退会させられる。
第3章 会長、評議員、監事および幹事等
第13条 本会に会長、評議員および監事を置く。
第14条 会長、評議員および監事は細則に定めるところにより、正会員のなかから正会員により選出される。会長ならびに評議員は監事を兼ねることができない。
第15条 本会に会長および評議員からなる評議員会を置く。評議員の定数の変更は、総会の承認を得なければならない。
第16条 監事の定数の変更は、総会の承認を得なければならない。
第17条 本会に会長および幹事数名からなる幹事会を置く。幹事は、会長により正会員のなかから指名され、評議員会の承認を得なければならない。次期の会長に選出された者は、選出された時点で幹事会に加わるものとする。
第18条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会および評議員会を招集してその議長となる。
第19条 会長は、就任時に評議員のなかから会長代理候補一名を指名しなければならない。
第20条 会長に事故があるとき、会長が辞任した場合または会長が罷免された場合には、会長代理候補が会長代理として職務を代行する。新たな会長の選出は細則の定めるところとする。
第21条 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立し、総会の決定した基本方針に従い、運営事項を審議決定する。評議員会の議事の可否は出席評議員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。ただし、細則に別に定めのある事項はこのかぎりではない。
第22条 評議員および監事に欠員が生じた場合、会長は細則に定めるところにより、すみやかに補充しなければならない。
第23条 評議員会は、必要と認めた場合、期間を定めて特別委員会を置くことができる。特別委員会の委員長は正会員の中から評議員会が指名する。
第24条 監事は、本会の財務状況を監査する。不整の事実を発見したときは評議員会および総会に報告しなければならない。
第25条 幹事会は、評議員会で承認された運営方針に基づいて業務を行う。幹事は、庶務、会計、編集、行事、広報、その他の会務を担当し、会長を補佐する。
第26条 幹事会の会務を遂行するため、細則の定める常置委員会を置く。
第27条 会長の任期は一期2年とし、最長二期までとする。評議員の任期は一期2年とし、連続して三期務めることはできない。監事の任期は一期2年とし、連続して三期務めることはできない。会長、評議員および監事の任期は、各々4月1日から翌々年の3月31日までとする。
第28条 会長、評議員および監事は、任期終了後も、次期の会長、評議員および監事が就任するまでの間、職務を行う。
第29条 会長、評議員および監事は、次のいずれかに該当する場合、細則に定めるところにより罷免される。
1. 健康上の理由などにより職務の遂行が困難となった場合
2. 本学会の名誉を傷つけるなど、その職務にふさわしくない言動・行動があった場合
第30条 会長、評議員および監事の辞職については、細則の定めるところによる。
第4章 総 会
第31条 総会は、正会員および名誉会員により組織され、本会運営の基本方針を決定する。
第32条 定例総会は、年1回開催とする。
第33条 臨時総会は、評議員会が必要と認めた場合、これを開催することができる。
第34条 会長は、総会開催の日時、場所および議題を、開催の2週間以前に正会員および名誉会員に通知しなければならない。
第35条 総会は、正会員と名誉会員を合わせた1/10を超える出席をもって成立する。ただし、委任状によって意思を表示した正会員および名誉会員は、出席会員とみなす。総会の議事の可否は出席会員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
第5章 会 計
第36条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第37条 本会の収支決算は、評議員会の承認を得た後、会員に公表されなければならない。
第6章 定款の変更ならびに解散
第38条 定款の変更は、評議員会の2/3以上の賛成をもって提案することができる。
第39条 定款の変更の提案から総会までの期間は、少なくとも一ヶ月以上としなければならない。
第40条 定款の変更は、総会における出席会員の3/4以上の賛成をもって決定される。
第41条 本会を解散するには、評議員会および総会のそれぞれにおいて、評議員現在数および正会員と名誉会員を合わせた現在数の3/4 以上の議決を経なければならない。
第42条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、評議員会および総会のそれぞれにおいて、評議員現在数および正会員と名誉会員を合わせた現在数の3/4以上の議決を経て、本会の目的に類似の事業に寄付するものとする。
第7章 事 務 局
第43条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局の組織、運営などは評議員会の議を経て会長が定める。
附 則
この定款は平成16年4月1日より施行する。
附 則
この定款は平成22年4月1日より施行する。
附 則
この定款は平成29年8月2日より施行する。